公認会計士法施行規則 第十条

(単独監査を行うやむを得ない事情)

平成十九年内閣府令第八十一号

法第二十四条の四ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 一 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。 二 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。 三 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。 四 共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。 五 前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの

第10条

(単独監査を行うやむを得ない事情)

公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)

第10条 (単独監査を行うやむを得ない事情)

法第24条の4ただし書(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 一 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。 二 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。 三 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。 四 共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。 五 前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの

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