公認会計士法施行規則 第四条
(実質的に支配していると認められる関係)
平成十九年内閣府令第八十一号
法第二十四条の二(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定める関係は、当該公認会計士若しくはその配偶者又は当該監査法人と子会社等又は関連会社等との関係とする。
(実質的に支配していると認められる関係)
公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)
第4条 (実質的に支配していると認められる関係)
法第24条の2(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び法第34条の11の2第1項に規定する内閣府令で定める関係は、当該公認会計士若しくはその配偶者又は当該監査法人と子会社等又は関連会社等との関係とする。