地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令 第六条

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

平成十九年総務省令第九十四号

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第六項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間である場合における第六条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

第6条

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の全文・目次(平成十九年総務省令第九十四号)

第6条 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間である場合における第6条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

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