独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第三条

(中期計画の記載事項)

平成十九年総務省令第九十八号

機構に係る法第十四条第四項において読み替えて適用する通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

第3条

(中期計画の記載事項)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の全文・目次(平成十九年総務省令第九十八号)

第3条 (中期計画の記載事項)

機構に係る法第14条第4項において読み替えて適用する通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

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