独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第九条

(再保険の契約に係る認可の申請)

平成十九年総務省令第九十八号

機構は、法第十六条第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 再保険の契約に係る契約書 三 当該再保険の契約を締結しようとする生命保険会社(法第十六条第一項に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)に関する最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 四 その他総務大臣が法第十六条第二項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

第9条

(再保険の契約に係る認可の申請)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の全文・目次(平成十九年総務省令第九十八号)

第9条 (再保険の契約に係る認可の申請)

機構は、法第16条第2項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 再保険の契約に係る契約書 三 当該再保険の契約を締結しようとする生命保険会社(法第16条第1項に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)に関する最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 四 その他総務大臣が法第16条第2項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

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