独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十一条の二
(不可欠な費用の額の算定方法)
平成十九年総務省令第九十八号
法第十八条の二第二項第一号の総務省令で定める方法は、直近の郵便局ネットワークの維持の状況を基礎として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合計して算定する方法とする。 一 郵便局(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第四項に規定する郵便局をいい、同法第六条第二項第二号に規定する日本郵便株式会社の営業所を含む。以下同じ。)あまねく全国において郵便局で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務(次号及び第十一条の四第一号において「郵政事業に係る基本的な役務」という。)が利用できるようにすることを確保するものとなるように郵便局ネットワークを最小限度の規模の郵便局により構成するものとした場合における次に掲げる費用の額の合計額 二 簡易郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局をいう。以下この号及び第十一条の九第一項第一号において同じ。)簡易郵便局で郵政事業に係る基本的な役務が利用できるようにすることを確保するための最少限度の委託に要する費用の額