独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十一条の六

(端数計算)

平成十九年総務省令第九十八号

交付金又は拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

第11条の6

(端数計算)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の全文・目次(平成十九年総務省令第九十八号)

第11条の6 (端数計算)

交付金又は拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。