独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十条

(再保険の契約において定めるべき事項)

平成十九年総務省令第九十八号

法第十六条第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 再保険配当の計算の方法 二 機構のために積み立てる金額の計算の方法 三 契約の解除による返戻金の金額

第10条

(再保険の契約において定めるべき事項)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の全文・目次(平成十九年総務省令第九十八号)

第10条 (再保険の契約において定めるべき事項)

法第16条第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 再保険配当の計算の方法 二 機構のために積み立てる金額の計算の方法 三 契約の解除による返戻金の金額

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