一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第81条
(新設合併消滅法人の事前開示事項)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第81条 (新設合併消滅法人の事前開示事項)
法第256条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一他の新設合併消滅法人(法第254条第1号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下この章において同じ。)(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 二他の新設合併消滅法人(清算法人に限る。)が法第225条第1項の規定により作成した貸借対照表 三当該新設合併消滅法人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 四新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立法人(法第254条第2号に規定する新設合併設立法人をいう。第83条第3号において同じ。)の債務(他の新設合併消滅法人から承継する債務を除き、法第258条第1項の規定により新設合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 五新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
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