一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第82条

(計算書類に関する事項)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第82条 (計算書類に関する事項)

法第258条第2項第3号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(法第258条第2項第3号の一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第128条第1項又は第2項(これらの規定を法第199条において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第331条第1項第4号に掲げる方法により公告をしている場合を除く。) 次に掲げるもの 二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が法第128条第3項(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合 法第301条第2項第13号又は第302条第2項第11号に掲げる事項 三公告対象法人につき最終事業年度がない場合 その旨 四公告対象法人が清算法人である場合 その旨 五前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

2 第50条の規定は、前項第5号の貸借対照表の要旨について準用する。