一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第65条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第65条

法第203条第1項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一当該一般財団法人の名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所 二代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所 三まだ事業を廃止していない旨 四届出の年月日 五登記所の表示

3 代理人によって届出をするには、第1項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。