一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第64条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第64条
前章第二節(第31条を除く。)の規定は、法第199条において準用する法第120条第1項、第123条第1項及び第2項、第124条第1項及び第2項、第125条、第127条並びに第128条第1項及び第3項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定(第36条第1項、第40条、第43条第1項及び第49条を除く。)中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、第26条第2号中「法第123条第2項」とあるのは「法第199条において準用する法第123条第2項」と、第34条第2項第2号中「法第76条第3項第3号及び第90条第4項第5号」とあるのは「法第197条において準用する法第90条第4項第5号」と、「決定又は決議」とあるのは「決議」と、第36条第1項中「会計監査人設置一般社団法人(法第15条第2項第2号に規定する会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人(法第153条第1項第7号に規定する会計監査人設置一般財団法人」と、同項第2号中「当該一般社団法人」とあるのは「当該一般財団法人」と、第40条、第43条第1項及び第49条中「会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人」と、第47条第2項及び第3項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第2項中「招集通知」とあるのは「招集通知(法第182条第1項又は第2項の規定による通知をいう。次項において同じ。)」と、同条第3項中「社員に」とあるのは「評議員に」と、第49条第1号中「法第75条第4項」とあるのは「法第177条において準用する法第75条第4項」と読み替えるものとする。