一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第19条

(報酬等の額の算定方法)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第19条 (報酬等の額の算定方法)

法第113条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として一般社団法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額