一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第20条

(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第20条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

法第113条第4項(法第114条第5項及び第115条第5項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 一退職慰労金 二当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益