一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第103条

(交付等の指定)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第103条 (交付等の指定)

電子文書法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。 一法第14条第2項第2号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等 二法第46条第6項の規定による同条第4項の書面の写しの交付等 三法第86条第7項(法第197条において準用する場合を含む。)の規定による法第86条第5項(法第197条において準用する場合を含む。)の書面の写しの交付等 四法第129条第3項第2号(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等 五法第137条第6項の規定による同条第4項の書面の写しの交付等 六法第156条第2項第2号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等 七法第187条第6項の規定による同条第4項の書面の写しの交付等 八法第229条第2項第2号の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等 九法第246条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等 十法第250条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等 十一法第253条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等 十二法第256条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等 十三法第260条第3項第2号の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付等