一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第104条

(交付等の方法)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第104条 (交付等の方法)

民間事業者等が、電子文書法第6条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。