一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第77条
(吸収合併存続法人の事前開示事項)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第77条 (吸収合併存続法人の事前開示事項)
法第250条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一吸収合併消滅法人(清算法人を除く。)についての次に掲げる事項 二吸収合併消滅法人(清算法人に限る。)が法第225条第1項の規定により作成した貸借対照表 三吸収合併存続法人についての次に掲げる事項 四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第252条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 五吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
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