一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第7条
(議決権行使書面)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第7条 (議決権行使書面)
法第41条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項又は法第42条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 二議決権の行使の期限 三議決権を行使すべき社員の氏名又は名称(法第48条第1項ただし書に規定する場合にあっては、行使することができる議決権の数を含む。)
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