一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第51条

(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第51条 (貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

法第128条第3項の規定による措置は、第92条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。