一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第61条

(補欠の役員の選任に関する規定の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第61条 (補欠の役員の選任に関する規定の準用)

第12条の規定は、法第177条において準用する法第63条第2項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、第12条第3項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。