一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第63条
(役員等の損害賠償責任に関する規定の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第63条 (役員等の損害賠償責任に関する規定の準用)
第19条及び第20条の規定は、法第198条において準用する法第113条第1項第2号及び第4項(法第198条において準用する法第114条第5項及び第115条第5項において準用する場合を含む。)の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定(第19条第1号ロを除く。)中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、第19条第1号イ中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同号ロ中「法第114条第1項」とあるのは「法第198条において準用する法第114条第1項」と、「同意(理事会設置一般社団法人(法第16条第1項に規定する理事会設置一般社団法人をいう。)にあっては、理事会の決議。ロにおいて同じ。)」とあるのは「理事会の決議」と、「当該同意のあった日」とあるのは「当該決議のあった日」と、同号ハ中「法第115条第1項」とあるのは「法第198条において準用する法第115条第1項」と読み替えるものとする。
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