一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第63条の2
(役員等のために締結される保険契約に関する規定の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第63条の2 (役員等のために締結される保険契約に関する規定の準用)
第20条の2の規定は、法第198条の2において準用する法第118条の3第1項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、「一般社団法人」とあるのは、「一般財団法人」と読み替えるものとする。
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