特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第七条

(動機付け支援)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号

動機付け支援とは、動機付け支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。 一 動機付け支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。 二 医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、動機付け支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行うこと。 三 動機付け支援対象者及び次のいずれかに掲げる者が、行動計画の策定の日から三月以上経過した日において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。

2 前項の動機付け支援対象者は、次の各号に掲げる者とする。 一 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当する者(次条第二項第二号に該当する者を除く。) 二 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか二のみに該当するもの(次条第二項第四号に該当する者を除く。) 三 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当するもの 四 特定健康診査を実施する年度において六十五歳以上七十五歳以下の年齢に達する者(当該年度において七十五歳に達する者にあっては、動機付け支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)のうち、次に掲げるもの

3 第四条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。

第7条

(動機付け支援)

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)

第7条 (動機付け支援)

動機付け支援とは、動機付け支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。 一 動機付け支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。 二 医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、動機付け支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行うこと。 三 動機付け支援対象者及び次のいずれかに掲げる者が、行動計画の策定の日から三月以上経過した日において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。

2 前項の動機付け支援対象者は、次の各号に掲げる者とする。 一 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第4条第1項各号のいずれか一のみに該当する者(次条第2項第2号に該当する者を除く。) 二 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第4条第1項各号のいずれか二のみに該当するもの(次条第2項第4号に該当する者を除く。) 三 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第4条第1項各号のいずれか一のみに該当するもの 四 特定健康診査を実施する年度において六十五歳以上七十五歳以下の年齢に達する者(当該年度において七十五歳に達する者にあっては、動機付け支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)のうち、次に掲げるもの

3 第4条第2項の規定は、前項の規定の適用について準用する。

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