特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第八条

(積極的支援)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号

積極的支援とは、積極的支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の継続的な実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。 一 積極的支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。 二 医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、積極的支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に資する働きかけに関する支援を相当な期間継続して行うこと(積極的支援対象者であって、厚生労働大臣が定める要件に該当する者に係る当該支援については、厚生労働大臣が定めるところにより行うこと)。 三 積極的支援対象者及び次のいずれかに掲げる者が、行動計画の進捗状況に関する評価を行うこと。 四 積極的支援対象者及び次のいずれかに該当する者が、行動計画の策定の日から三月以上経過した日において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。

2 前項の積極的支援対象者は、次の各号に掲げる者(同項の積極的支援を実施する年度において六十五歳以上七十五歳以下の年齢に達する者(当該年度において七十五歳に達する者にあっては、積極的支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)を除く。)とする。 一 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか二以上に該当する者 二 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められた者 三 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれにも該当するもの 四 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか二のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められたもの

3 第四条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。

第8条

(積極的支援)

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)

第8条 (積極的支援)

積極的支援とは、積極的支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の継続的な実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。 一 積極的支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。 二 医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、積極的支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に資する働きかけに関する支援を相当な期間継続して行うこと(積極的支援対象者であって、厚生労働大臣が定める要件に該当する者に係る当該支援については、厚生労働大臣が定めるところにより行うこと)。 三 積極的支援対象者及び次のいずれかに掲げる者が、行動計画の進捗状況に関する評価を行うこと。 四 積極的支援対象者及び次のいずれかに該当する者が、行動計画の策定の日から三月以上経過した日において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。

2 前項の積極的支援対象者は、次の各号に掲げる者(同項の積極的支援を実施する年度において六十五歳以上七十五歳以下の年齢に達する者(当該年度において七十五歳に達する者にあっては、積極的支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)を除く。)とする。 一 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第4条第1項各号のいずれか二以上に該当する者 二 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第4条第1項各号のいずれか一のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められた者 三 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第4条第1項各号のいずれにも該当するもの 四 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第4条第1項各号のいずれか二のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められたもの

3 第4条第2項の規定は、前項の規定の適用について準用する。