特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第十一条

(特定健康診査等に要した費用の請求)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号

法第二十六条第一項の規定により他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を行った保険者が、同項の規定により当該特定健康診査等を受けた他の保険者の加入者に対し請求することができる費用の額は、当該保険者が、当該保険者の加入者に対して行う特定健康診査等に要する費用の額を勘案して合理的であると認められる範囲内において定めた額とする。

2 法第二十六条第三項の規定により特定健康診査に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者(労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた加入者又は受けることができる加入者を除く。)又は特定保健指導に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者は、次の事項を記載した申請書を当該加入者が加入する保険者に提出しなければならない。 一 医療保険各法(法第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。第十三条第一項において同じ。)による記号及び番号 二 特定健康診査等を受けた者の氏名及び生年月日 三 特定健康診査等を実施した保険者の保険者番号及び名称 四 特定健康診査等を受けた病院、診療所その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 五 特定健康診査を受けた年月日又は特定保健指導を受けた年月日及び期間 六 特定健康診査等に要した費用の額

3 前項の申請書には、同項第六号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。

第11条

(特定健康診査等に要した費用の請求)

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)

第11条 (特定健康診査等に要した費用の請求)

法第26条第1項の規定により他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を行った保険者が、同項の規定により当該特定健康診査等を受けた他の保険者の加入者に対し請求することができる費用の額は、当該保険者が、当該保険者の加入者に対して行う特定健康診査等に要する費用の額を勘案して合理的であると認められる範囲内において定めた額とする。

2 法第26条第3項の規定により特定健康診査に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者(労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた加入者又は受けることができる加入者を除く。)又は特定保健指導に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者は、次の事項を記載した申請書を当該加入者が加入する保険者に提出しなければならない。 一 医療保険各法(法第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。第13条第1項において同じ。)による記号及び番号 二 特定健康診査等を受けた者の氏名及び生年月日 三 特定健康診査等を実施した保険者の保険者番号及び名称 四 特定健康診査等を受けた病院、診療所その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 五 特定健康診査を受けた年月日又は特定保健指導を受けた年月日及び期間 六 特定健康診査等に要した費用の額

3 前項の申請書には、同項第6号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。