特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第十三条の二

(法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者等)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号

法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者は、船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)とする。

2 法第二十七条第三項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。以下同じ。)が保存している加入者に係る健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき保存しているものを除く。)とする。

第13条の2

(法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者等)

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)

第13条の2 (法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者等)

法第27条第3項の厚生労働省令で定める者は、船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第100号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)とする。

2 法第27条第3項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。以下同じ。)が保存している加入者に係る健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき保存しているものを除く。)とする。

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