特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第十四条

(事業者等が行う記録の写しの提供)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号

保険者が、法第二十七条第三項の規定により加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写しは、第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。

2 法第二十七条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

第14条

(事業者等が行う記録の写しの提供)

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)

第14条 (事業者等が行う記録の写しの提供)

保険者が、法第27条第3項の規定により加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写しは、第2条各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。

2 法第27条第3項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第4項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。