意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第15条
(使用特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十四号)
第15条 (使用特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
改正法附則第8条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、同条第2項各号のいずれにも該当するもの(以下「使用特例商標登録出願」という。)について商標法(昭和三十四年法律第127号)第10条第1項の規定による商標登録出願の分割があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第8条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第2項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の全文・目次ページへ →