遺失物法施行規則 第30条

(指定の取消し)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第30条 (指定の取消し)

公安委員会は、指定特例施設占有者が令第5条第5号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2 公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

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