遺失物法施行規則 第29条

(公示事項等の変更)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第29条 (公示事項等の変更)

指定特例施設占有者は、第28条第4項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3 指定特例施設占有者は、第28条第3項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。

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