遺失物法施行規則 第9条
(掲示の様式等)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第9条 (掲示の様式等)
法第7条第2項(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、別記様式第4号(保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第5号)を用いて行うものとする。
2 法第7条第3項(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、第4条第1項に規定する書面(保管物件に係る書面にあっては、同条第2項に規定する書面)とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)遺失物法施行規則の全文・目次ページへ →