遺失物法施行規則 第10条

(公告をした物件に係る警察本部長への報告等)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第10条 (公告をした物件に係る警察本部長への報告等)

警察署長は、法第7条第1項(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、次に掲げる事項を警察本部長に報告するものとする。 一第4条第1項各号(保管物件にあっては、同条第2項各号)に掲げる事項 二公告の日付

2 前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該公告に係る物件の拾得の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、同項各号に掲げる事項を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。

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