遺失物法施行規則 第23条
(費用の請求)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第23条 (費用の請求)
警察署長は、法第27条第1項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第10号の請求書を交付するものとする。
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(費用の請求)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第23条 (費用の請求)
警察署長は、法第27条第1項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第10号の請求書を交付するものとする。