遺失物法施行規則 第24条

(国に帰属した物件の取扱い)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第24条 (国に帰属した物件の取扱い)

警察署長は、法第37条第1項第1号の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、当該物件を速やかにその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第1項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡さなければならない。

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