遺失物法施行規則 第9条

(掲示の様式等)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第9条 (掲示の様式等)

法第7条第2項(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、別記様式第4号(保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第5号)を用いて行うものとする。

2 法第7条第3項(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、第4条第1項に規定する書面(保管物件に係る書面にあっては、同条第2項に規定する書面)とする。

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