遺失物法施行規則 第22条
(照会の方法)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第22条 (照会の方法)
法第12条(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による照会は、別記様式第9号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法その他の適当な方法により行うものとする。
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(照会の方法)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第22条 (照会の方法)
法第12条(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による照会は、別記様式第9号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法その他の適当な方法により行うものとする。