遺失物法施行規則 第28条の2

(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第28条の2 (心身の故障により業務を適正に行うことができない者)

令第5条第5号ロ(3)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)遺失物法施行規則の全文・目次ページへ →