遺失物法施行規則 第2条
(拾得者等に対する書面の交付)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第2条 (拾得者等に対する書面の交付)
法第5条(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式第2号の拾得物件預り書を作成し、提出者(提出をした拾得者又は施設占有者をいう。次条において同じ。)に交付することにより行うものとする。
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