遺失物法施行規則 第11条
(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第11条 (他の警察本部長に通報する貴重な物件)
法第8条第1項(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。 一一万円以上の現金 二額面金額又はその合計額が一万円以上の有価証券 三その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物 四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号。第20条第1項第1号において「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの 五預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード 六携帯電話用装置
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