遺失物法施行規則 第13条

(物件売却書の作成等)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第13条 (物件売却書の作成等)

警察署長は、法第9条第1項本文又は第2項(これらの規定を法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却(第17条において単に「売却」という。)をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式第6号の物件売却書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第36条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)遺失物法施行規則の全文・目次ページへ →