犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第一条
(目的)
平成十九年国家公安委員会規則第九号
この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「法」という。)の規定に基づく事務に関し、適正かつ効果的な実施を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第九号)
第1条 (目的)
この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第22号。以下「法」という。)の規定に基づく事務に関し、適正かつ効果的な実施を図るため必要な事項を定めることを目的とする。