犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第七条

(記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)

平成十九年国家公安委員会規則第九号

組織犯罪対策第一課長は、法第十三条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第二号により作成した請求書を徴し、当該記録の閲覧又は謄写に当たっては、当該閲覧又は謄写に係る記録を作成しなければならない。

2 組織犯罪対策第一課長は、法第十三条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の写しの送付の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第三号により作成した請求書を徴し、当該記録の写しの送付に当たっては、別記様式第四号により作成した文書を添付して行うとともに、当該写しの送付に係る記録を作成しなければならない。

第7条

(記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第九号)

第7条 (記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)

組織犯罪対策第一課長は、法第13条第2項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第2号により作成した請求書を徴し、当該記録の閲覧又は謄写に当たっては、当該閲覧又は謄写に係る記録を作成しなければならない。

2 組織犯罪対策第一課長は、法第13条第2項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の写しの送付の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第3号により作成した請求書を徴し、当該記録の写しの送付に当たっては、別記様式第4号により作成した文書を添付して行うとともに、当該写しの送付に係る記録を作成しなければならない。