犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第三条

(事務の実施の基本)

平成十九年国家公安委員会規則第九号

法の規定に基づく事務に従事する警察職員(以下この条において単に「警察職員」という。)は、その事務に関して知り得た情報を取り扱うに当たっては、特定事業者、顧客その他関係者の名誉又は信用を害することのないよう注意するとともに、当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

2 警察職員は、法により与えられた権限の行使に当たっては、特定事業者に対して無用な負担を課することのないよう注意しなければならない。

第3条

(事務の実施の基本)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第九号)

第3条 (事務の実施の基本)

法の規定に基づく事務に従事する警察職員(以下この条において単に「警察職員」という。)は、その事務に関して知り得た情報を取り扱うに当たっては、特定事業者、顧客その他関係者の名誉又は信用を害することのないよう注意するとともに、当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

2 警察職員は、法により与えられた権限の行使に当たっては、特定事業者に対して無用な負担を課することのないよう注意しなければならない。

第3条(事務の実施の基本) | 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ