犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第九条

(抹消)

平成十九年国家公安委員会規則第九号

組織犯罪対策第一課長は、疑わしい取引に関する情報の刑事事件の捜査及び犯則事件の調査への活用の状況その他の事情を勘案して警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、疑わしい取引に関する情報を抹消しなければならない。

第9条

(抹消)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第九号)

第9条 (抹消)

組織犯罪対策第一課長は、疑わしい取引に関する情報の刑事事件の捜査及び犯則事件の調査への活用の状況その他の事情を勘案して警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、疑わしい取引に関する情報を抹消しなければならない。

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