犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第八条
(外国の機関への提供)
平成十九年国家公安委員会規則第九号
法第十四条第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、外国の機関の職務の遂行に資すると認められるときに行うものとする。
2 第六条第二項及び第四項の規定は、前項の提供について準用する。
(外国の機関への提供)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第九号)
第8条 (外国の機関への提供)
法第14条第1項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、外国の機関の職務の遂行に資すると認められるときに行うものとする。
2 第6条第2項及び第4項の規定は、前項の提供について準用する。