犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第十三条
(意見陳述等)
平成十九年国家公安委員会規則第九号
意見陳述は、別記様式第八号の意見陳述書により行うものとする。
2 委員会は、報告徴収、調査及び立入検査(以下「報告徴収等」という。)の結果、意見陳述に代えて法第十七条の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適当であると認めるときは、その旨の意見を付して文書で要請を行うものとする。
(意見陳述等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第九号)
第13条 (意見陳述等)
意見陳述は、別記様式第8号の意見陳述書により行うものとする。
2 委員会は、報告徴収、調査及び立入検査(以下「報告徴収等」という。)の結果、意見陳述に代えて法第17条の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適当であると認めるときは、その旨の意見を付して文書で要請を行うものとする。