犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第十四条

平成十九年国家公安委員会規則第九号

長官は、委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告しなければならない。 一 通知並びに疑わしい取引に関する情報の保管、提供、記録の閲覧及び謄写並びにその写しの送付並びに抹消の状況 二 報告徴収等の実施状況 三 前二号に掲げるもののほか、法の施行に係る状況

2 前項の規定によるもののほか、長官は、委員会から、法の施行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、法の施行に関する事項について必要な措置を講ずるものとする。

第14条

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第九号)

第14条

長官は、委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告しなければならない。 一 通知並びに疑わしい取引に関する情報の保管、提供、記録の閲覧及び謄写並びにその写しの送付並びに抹消の状況 二 報告徴収等の実施状況 三 前二号に掲げるもののほか、法の施行に係る状況

2 前項の規定によるもののほか、長官は、委員会から、法の施行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、法の施行に関する事項について必要な措置を講ずるものとする。

第14条 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ