犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第十条

(行政庁との連携)

平成十九年国家公安委員会規則第九号

国家公安委員会(以下「委員会」という。)並びに警視総監及び道府県警察本部長は、法第十九条に規定する権限の行使に当たっては、意見陳述が行政庁(法第二十二条第一項から第三項までに規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)による特定事業者の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

第10条

(行政庁との連携)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第九号)

第10条 (行政庁との連携)

国家公安委員会(以下「委員会」という。)並びに警視総監及び道府県警察本部長は、法第19条に規定する権限の行使に当たっては、意見陳述が行政庁(法第22条第1項から第3項までに規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)による特定事業者の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

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