犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第四条

(通知の受理)

平成十九年国家公安委員会規則第九号

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長(以下「組織犯罪対策第一課長」という。)は、法第八条第六項の規定による通知(以下この条、次条及び第十四条第一項第一号において単に「通知」という。)があったときは、当該通知に係る記録を作成するとともに、当該通知を行った者に対し、別記様式第一号により作成した受理書を交付しなければならない。

第4条

(通知の受理)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第九号)

第4条 (通知の受理)

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長(以下「組織犯罪対策第一課長」という。)は、法第8条第6項の規定による通知(以下この条、次条及び第14条第1項第1号において単に「通知」という。)があったときは、当該通知に係る記録を作成するとともに、当該通知を行った者に対し、別記様式第1号により作成した受理書を交付しなければならない。