障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第三条
(国の責務)
平成二十年法律第八十一号
国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じなければならない。
(国の責務)
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十一号)
第3条 (国の責務)
国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じなければならない。